【H27測量士試験過去問題解説 第2回】午前No.1

測量士試験の過去問題を解くシリーズ第2回です。

今回はH27年度午前No.1の問題を解いてみましょう。

[H27-午前No.1 問題]
次のa~eの文は,測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。測量法の規定として,明らかに間違っているものだけの組合わせはどれか。次の中から選べ。

a. 「測量作業機関」とは,測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
b. 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,国土交通大臣に申請をしなければならない。
c. 公共測量を実施する者は,関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
d. 測量業者は,その営業所ごとに測量士補を一人以上置かなければならない。
e. 基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で,基本測量又は公共測量の測量成果をして,真実に反するものたらしめる行為をした者は,懲役又は罰金に処する。

1. a, b, d
2. a, b, e
3. a, c, e
4. b, c, d
5. c, d, e

まずは解答例から。

 

  1. aは正しい。よって、aが含まれた1~3は正答ではない。
  2. 1から、正答は4か5。c,dは4,5の両方に含まれるため、b,eの片方が間違っており、それが含まれる方が正答となる。
  3. bの後半「国土交通大臣に申請」とある部分は間違いで、「国土地理院の長に申請」が正しい。
  4. 2,3から、正答は4

となります。さて、知識を問う問題なので解説の必要はあまりないかもしれませんが、一応a~eの文を見ていきましょう。問題文から明らかですが、a~eそれぞれ対応する測量法(以下、法と表記)の条文があります。各条文は2015年6月29日時点のものです。

a. 「測量作業機関」とは,測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
→正しい

該当するのは法第八条です。そのままですね。

(測量作業機関)
第八条  この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

b. 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は,国土交通省令で定めるところにより,国土交通大臣に申請をしなければならない。
→誤り

該当するのは法第二十八条です。解答にあるように、×国土交通大臣→○国土地理院の長です。第二十七条も含めて、「地図そのものを管理するのは国土地理院の長」と捉えるとよいでしょう。

(測量成果の公開)
第二十八条  基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。

c. 公共測量を実施する者は,関係都道府県知事に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
→誤り

該当は法第三十七条第ニ項です。×都道府県知事→○市町村長で、測量法の中で「市町村長」が出てくる箇所はここを含めて3か所しかないので押さえておきましょう。また、「都道府県知事」の語句は度々出てきますが、方向性としては様々な情報を伝達する役割が振られていると捉えてよいでしょう。

(公共測量の表示等)
第三十七条  省略
2  公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

d. 測量業者は,その営業所ごとに測量士補を一人以上置かなければならない。
→誤り

該当は法第五十五条の十三で、×測量士補→○測量士です。受験される方にとってはこの選択肢が一番簡単なではないでしょうか。

(測量士の設置)
第五十五条の十三  測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。

e. 基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で,基本測量又は公共測量の測量成果をして,真実に反するものたらしめる行為をした者は,懲役又は罰金に処する。
→正しい

該当は法第六十二条。中々罰則(章建てでは最後の第八章)までは試験勉強の手が回りませんが、「第一条、法の目的を損なうので罰則は重いはず→eは正しい」と判断したいところです(測量法での罰則は『懲役or罰金』『罰金』『過料』)。

第六十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  基本測量若しくは公共測量に従事する者又はその他の者で、基本測量又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者
二  第四十八条第一項の規定に違反した者
三  第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員又は職員

午後問題でも頻出ですので、第一条は是非丸暗記してしまいましょう。引用は省略しますが第五条、第十一条あたりも是非。

(目的)
第一条  この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

当初No.2も併せて解説するつもりだったものが、思いのほか長くなってしまいました。中の人は変わるかもしれませんが、続きはまた今度。

「【H27測量士試験過去問題解説 第2回】午前No.1」への2件のフィードバック

  1. コメントありがとうございます。
    それでは次回11/16(月)の更新ではNo14について解説したいと思います!

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