測量士試験の過去問題を解くシリーズ、H29年度試験版の第1回です。
今年も、法規&計算問題を解説していきます。
今回はH29年度午前No.1の問題を解いていきます。
[H29-午前No.1 問題] 次のa~eの文は、測量法(昭和24年法律第188号)に規定された事項について述べたものである。明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか。次の中から選べ。 a. 「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調整その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。 b. 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者はあらかじめ、国土交通指令で定めるところにより、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。 c. 測量計画機関は、自ら測量作業機関となることはできない。 d. 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。 e.技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、測量士又は測量士補でなければならない。 1. a, b 2. a, d 3. b, c 4. c, e 5. d, e
解答していきます。
aは、正しい。
bは、[国土地理院の長]でなく[国土交通大臣]に申請をしなければならないので、間違っている。
cは、測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には測量作業機関となることができるため、間違っている。
d・eは、正しい。
よって、正答は3となります。
この問題は、実際の測量業務においては基本的なことを問われていますが、直接携わったことがない場合は暗記しておかなければならない内容です。特に、bやeについては混乱しやすいかと思われますので、わからなかった方や不安な方は再確認してみてください。
詳細は、問題文にあるように測量法(国土地理院ウェブサイト)の記載に従って確認していきます。
aについては、第一章第一節第六条の記載そのままです。
(基本測量及び公共測量以外の測量)
第六条 この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
bについては、第四章第四十六条で確認可能です。
第四十六条 基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
しかしながら、第二章第二節第三十条において、
第三十条 基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
と、勘違いしやすい記載があるため、合わせてご確認ください。
cについては、第一章第一節第七条で確認可能です。
第七条 この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
dについては第二章第二節第二十八条、
eについては第五章第四十八条の記載通りです。
第二十八条 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。
第四十八条 技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
法規は量が多く混乱しやすい内容も多いですが、午前だけでなく午後の必須問題としても出てくる分野なので、できるだけ抑えておきたいところです。苦手な方もじっくり勉強に取り組んでみてください。
No.1の解説は以上です。